バンドマンが関連する法律、”著作権”について押さえておくべきポイント

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バンドマンが最も関わる法律、著作権とは?

著作権法は、バンドマンに最も深く関わる法律です。

音楽も立派な著作物のため、しっかりと権利を把握して自ら生み出した音楽を守りましょう。

著作権法を把握していないことによって権利の主張ができず、せっかく存在する救済手段も使えず権利が認められない。

なんてことがないよう、しっかりと著作権法を把握しておくことをおすすめします。

著作権には登録が必要か?

著作権の発生は、日本国内で「作品を生み出したと同時に自動的に発生」し、基本的には特許や意匠、商標などのように登録は必要ありません。

著作物を創造してから作者の生存期間中は権利が続き、作者の死後70年は権利が保持されます。

音楽など共同で生み出した著作物の場合は、最後の共同者の死後70年間は、著作権が保持された状態になります。

そのため、とある曲の作詞者が亡くなったからと言って勝手に営利目的でコピーやアレンジをしたら、もしかしたら作曲者も権利を持っている可能性もあるので注意が必要です。

著作権はざっくり言うと、先に著作物を生み出した方が著作権を保有するイメージです

先述の通り、基本的に登録作業などは必要ないですが、創作物をより強固に守るためには創作年月日の登録や、最初の発行、公表日の登録などが任意でできます。

著作権には色々種類がある

著作権」と言っても、その種類は多彩です。

著作権には大きく分けて2つあります。

1つ目は「著作人格権」という、譲渡不可な著作権です。

著作人格権には3つあり、

未発表の作品を公表するかどうかを選べる「公表権」

著作者名を表示するかどうかを選べる「氏名表示権」

作品の無断改変などから守るための「同一性保持権」

があります。

一方で譲渡可能な著作権「著作(財産)権」と呼ばれます。

ここでは一般的にイメージしやすい、

コピー可能かどうかの「複製権」

無断で公に上映もしくは演奏されないようにする「上映権」「演奏権」

著作物の複製物を他人に貸し出されないようにするための「貸与権」

などがあります。

著作隣接権について

著作権は、著作物を生み出した人以外にも与えられる権利があります。

演奏家やレコード会社、放送事業者など、著作物を広く社会に伝えるために一定の関与をしている人や会社には、「著作隣接権」と呼ばれる権利が付与されます。

わかりやすいイメージとして、作詞作曲した人に著作権はもちろんありますが、その曲の歌い手にも著作権の保護なく、勝手に名前を変えられてしまったり、ライブDVDを無断でネット配信などはダメ、と考えればわかりやすいかと思います。

よく聞く「JASRAC」って何?

「JASRAC」という言葉は昔だとよく買ったCDの歌詞カードの隅っこに記載があったり、なんとなく見たことある、聞いたことがあるワードかと思います。

JASRACは正式名称「一般財団法人日本音楽著作権協会」といい、レコード会社やライブハウスなどの音楽出版社を通じて譲渡可能な著作人格権を除く著作権の一括管理を行っています。

権利1つ1つごとに管理をお願いするかどうかの選択ができ、管理手数料を支払う代わりに創作品を著作権侵害から守ってくれます。

カバーとして演奏していいか、カラオケとして利用していいか、有線放送として利用していいか、などのシチュエーションではJASRACが絡みます。

ただ、編曲や替え歌など、曲自体の改変や日本語歌詞を英訳したりなどは著作者が持っている権利、「著作人格権」に関わってくることになるため、その場合はJASRACではなく元の権利者で確認の必要があります。

しっかりと把握して自分の作品を守りましょう!

著作権に関して事前に把握し、自分の作品を守る術を身に付ければ、世に名曲を生み出した時に権利を奪われることがなくなります。

創作品はそう簡単に生まれるものではないかと思いますので、ぜひとも自分が生み出した詞、曲などの作品を守ってあげてください。

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